平成19年1月より地方分権を進めるため、国税である所得税を引き下げ、その引き下げた分に相当する金額が地方税である住民税に追加して課税されることになりました。
所得税と住民税は、ともに一年間の収入をもとに課税される性質の税金ですが、これらは課税時期が異なります。毎月給料から所得税と住民税が差し引かれている方の場合、所得税額は、働いた月の所得額を年ベースに換算し、それを12で割ったものが毎月の給料から引かれます。これに対し住民税は、前年度の所得額を基準として計算し、それを12で割ったものが6月から翌年5月にかけて引かれます。したがって、今回の改正による所得税の引き下げ対象となる所得は平成19年1月以降からの給料であるのに対し、住民税の引き上げ対象となる所得は平成18年の1年間分の給料となります。
少しわかりにくいかもしれませんので、具体例を挙げてみます。給料の支払が月末締めの翌月15日払いの方の場合、平成19年4月15日に支払われる給料から引かれる所得税額は、平成19年3月1日~31日までの間に働いた分であるのに対し、住民税額は、平成17年1月~12月までの間に働いた分の12分の1となります。つまり、平成19年5月までは平成17年分の所得をベースに計算した住民税を払い続けることになるので、この方の給料から引かれる住民税が高くなるのは平成19年6月15日からなのです。
以上の理由から、給与所得者の多くの方は、住民税の金額は去年と変わらないのに、1月以降の所得税額が安くなっているはずです。税金が安くなったと喜んでいる方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな喜びもつかの間、6月から高くなります。
国側は、所得税の一部が住民税にシフトされただけなのでトータル金額は以前と変わらないことをアピールしていますが、平成19年度より定率減税が全廃され、なおかつ、一定以上の所得の方に対しては所得税率が若干引き上げられているので、結果的に所得税額は高くなっています。
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