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住宅ローン減税の適用を受けている方へ

今年から、所得税を引き下げて、その分住民税を上げることになったという内容は以前紹介しましたが、その関係で住宅ローン減税のシステムが若干変わるようになりました。

たとえば、平成18年度の住宅ローン減税控除前の所得税額が23万円で、ここから20万円の住宅ローン減税の適用を受けるサラリーマンがいるとします。この場合、一年間の所得税額は23万円-20万円=3万円です。

この方の平成19年度の住宅ローン減税額および年収が平成18年度と変わらないと仮定した場合、平成19年度の所得税を計算するとどうなるでしょうか。年収が変わらなくても19年より所得税額が下がり、その分住民税が上がるので住宅ローン控除の適用を受ける前の所得税額は23万円から18万円に下がります。(18万円というのもあくまで仮定です。)したがって、所得税額が5万円安くなったため、住宅ローン減税20万円が全額控除しきれないということになってしまうのです。

これではあまりに気の毒であるということで、引ききれなかった20万円-18万円=2万円を値上げした住民税から返還するという救済制度が今回できました。

今年度の年末調整の結果、源泉徴収票に記載してある「源泉徴収税額」の欄が0円で、なおかつ住宅ローン減税の適用を受けている方は、今回のケースに該当する可能性が非常に高いので、是非、お住まいの市区長村役場へ①源泉徴収票と、②年末時点でのローン残高を記載したメモを持ってたずねてみてください。

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