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税務調査の留意点

税務調査は、主に利益を出している会社に対して3~5年に一回入るといわれています。納税者がしっかりとした申告をしているかを定期的にチェックするんだなあ程度に考えていただければ結構です。

一般的に、税務調査は法人ならば2日、個人事業者ならば1日で、1~2名の税務職員が納税者の事業所あるいは自宅に訪問して行われます。彼らはプロですので、限られた日数で特定のポイントを重点的に見ます。妥協は一切ありません。なぜなら彼らはサラリーマンですので、納税者から徴収できればお給料に反映されるため、必死なのです。一説によると、自分の年収分くらいは調査で稼げと上から言われているそうです。

 なんか恐ろしいようなことばかり書いてしまいましたが、恐れることはありません。税務調査は、あくまで任意の調査であり、警察の犯罪者に対する取調べとはまったく違います。最近は、世間の公務員に対する目も厳しくなっており、物腰の低い税務職員の方が多いです。(中には変わった方もいらっしゃいますが。)ですので、法令に従った正しい申告さえしていればなにも恐れることは無いのです。(仮に、間違った申告をしていた場合でも、物腰低い態度で追徴課税を請求してきます。)

では、税務職員は、税務調査をするにあたり、どのような点をチェックするのでしょうか。以下に簡単に見ていきましょう。

★使用人兼務役員に該当するか

通常、役員は年一回の株主総会で報酬を決定し、原則として役員報酬金額を途中で変更することができません。また、特殊な場合を除き賞与を支払っても損金計上することができません。役員報酬については非常に厳しいしばりがあるのです。

もし、このようなしばりがなかったとしたら、役員は会社経営に関与することができるため、会社に利益が出そうなときに自分の判断でその分報酬金額を上げ、あるいは賞与を支払い、意図的に法人税を安くすることが可能となってしまいます。このような利益操作を防止することがこのしばりの目的なのです。

しかしながら、登記上は役員となっていたとしても、事実上会社経営に携わっていないというケースもあります。

たとえば旧会社法では株式会社は最低3人の取締役が必要でしたが、この用件を満たすために社長が使用人に取締役として形式的に就任してもらっていた場合がこれに該当します。この使用人にも通常の役員と同じようなしばりを与えてしまうのはあまりに酷ですので、この使用人については「使用人兼務役員」として、お給料についても賞与についても通常の使用人と同様に扱うことになっています。

ここで問題となるのが、使用人兼務役員となるための条件です。この条件は非常に複雑ですが、簡単に言うと、「形式的にも実質的にも会社経営に携わってないこと」です。形式的とは、その者が会社の株をどれくらい保有しているかということです。

登記上、役員となっている場合でも会社経営に直接携わってない者のうち、一定の条件を満たす場合は使用人兼務役員に該当すると覚えておきましょう。

★みなし役員に該当するか

上記の使用人兼務役員とは正反対に、役員として登記していなくても「みなし役員」として、役員報酬のしばりが適用されてしまうケースがあります。

たとえば、社長職を退いて役員からはずれたものの会社の株を保有し、顧問として会社に籍を置いているような人については、依然として会社に対して影響力がありますので、みなし役員に該当します。

★外注か給料か

建設業によくあることなのですが、いわゆる職人さんの取り扱いです。たとえば塗装業の場合、従業員のほかに毎回仕事をお願いしている塗装職人さんがいるとします。この人に支払うお金は、外注費でしょうか、それともお給料でしょうか。

仮に外注であれば、職人さんはもらった収入を事業所得として確定申告する必要があります。その収入が年間1000万円を超える場合には消費税の申告をしなければなりません。支払う会社側としては、外注費として経費処理するだけで済み、消費税についても原則法を採用している場合には売上げから外注分の消費税を控除することができます。

また、お給料であるならば、職人さんは所得税を引かれた残りを会社から受け取ります。会社側は職人さんから預かった所得税を納付しなければなりません。(これを源泉徴収義務といいます。)さらに、お給料には消費税がかかりませんので職人さんは消費税の申告をする必要がありません。

会社では当然のように外注費だと思って処理していたことが税務調査が入ったことにより、お給料とされる場合があります。

たとえば職人さんが確定申告をしていなかった場合、税務署的にはなんとかして税金を徴収したいので、お給料であると主張してくることがあります。お給料とされた場合には、会社は本来、職人さんから所得税を預からなければなりませんので、税務署は、「源泉徴収義務違反」として、その分の所得税を会社に請求するのです。

このような税務署との意見の相違を防止するためには、従業員と職人さんとの区別を明確にすることです。外注であるならば、ちゃんと「外注契約書」なるものを作成するとよいででょう。また、職人さんにはしっかりと確定申告をしてもらうように理解してもらうことも必要です。

★福利厚生費か給料か

たとえば一定の業績を残した従業員に対して海外旅行をプレゼントする場合や、会社が従業員に対して昼食を無料で支給する場合、税務上はどういうふうに扱うべきでしょうか。最近では、楽天の社員食堂を従業員がタダで利用できるというニュースが世間を騒がせましたよね。

このタダで行ける海外旅行や、タダで社員食堂を利用できるという「タダ」は、従業員にとっては利益です。これを経済的利益といいます。所得税法では経済的利益について、一定の場合には給料として課税することとなっています。

給料と認定された場合、会社には当然源泉徴収義務が発生します。ちなみに所得税法では従業員にタダで支給する食事については、それが昼食であればお給料、残業に伴う夜食代であれば福利厚生費となっています。

会社側では今まで当然従業員に対する福利厚生費として処理していたものが、税務調査によって従業員に対する給料とみなされることがありますので注意してください。給料とみなされた場合、会社には源泉徴収義務が発生し、過年度にさかのぼってその分を会社側が負担することになります。

★期間的なズレ

税務職員がせっかくの時間と労力を割いて調査したものの、なにも出てこなかった場合、最後の手段としてつついてくるのがこの期間的なズレです。

「売上が毎月20日締めの売上げなので、決算月の21日~決算日までを売上げ計上するのを忘れていた」とか、「期末の在庫の計算が少なかった」といったケースがこれに該当します。

これらについては、たとえ税務署から指摘されてその分、税金を払うこととなったとしても、その次の年度には逆にその分の税金が少なくなるため、いつ税金を払うかという一時的な問題に過ぎません。ただし、延滞税や過少申告加算税といった余計なお土産がついてしまうため、注意してください。

相続税の基礎の基礎

相続税の概要

相続とは、「法律で、人が死亡した場合に、その者と一定の親族関係にある者が財産上の権利・義務を承継すること。」を言います。また、相続税は、財産上の権利から義務(借金等)を差し引いた残額が一定額を超えた場合に発生します。この一定額(基礎控除といいます)の算出方法は、5000万円+相続人の人数×1000万円です。 たとえば、父(被相続人)が亡くなり、長男、二男、三男の3人が相続人場合、基礎控除の金額は、5000万円+相続人(3人)×1000万円=8000万円となります。したがって、父の財産が8000円以上なければ相続税はかかりません。ここで財産といっても、貯金ならば●●円といったように金額が明確になっていますが、相続財産の評価額を算定しなければならないものあります。以下に代表例を紹介したいと思います。

★不動産の評価

例えば家ならば毎年都道府県が算定する固定資産評価額が相続税評価額となります。厄介なのが土地の評価です。

土地の評価には様々な方法がありますが、通常は路線価をもとに算定します。ここで路線価とは、国税庁が毎年8月に発表する道路に付された1㎡あたりの価格のことを言います。各道路に●●円と値段が付されているので、お住まいの地域はどうなっているか一度調べてみるといいでしょう。国税庁の路線価情報はこちら

土地は形によって使い勝手があります。また、場所によっては建物が建てられない等、使用用途が制限されているところがあります。したがって、同じ路線価地域でもこのような個別の事情を考慮して路線価を調整する必要があります。使い勝手がいい場合は路線価に一定の率を上乗せし、逆の場合や用途が制限されている場合には一定の率を控除します。最終的に調整した路線価に土地の面積をかけたものが相続税評価額となります。

ここで、亡くなった父(被相続人)の所有する財産を評価してみたところ、自宅が2000万円、土地(200㎡)が1億円の合計1億2千万円で、基礎控除8000万円を超えているとしましょう。相続人に手持ちの預貯金はないと仮定した場合、同居している長男は相続税を支払うために住んでいた家を手放さなければならないのでしょうか?

答えはNOです。相続税を払うために住む家を手放させるほど国は鬼ではありません。一定の要件のもと、そこに引き続き相続人が住む場合は通常に評価した価格に特定の率をかけて土地の価格を低く評価することを認めています。この場合はなんと80%の評価減ができるのです。(これを小規模宅地の特例といいます。)したがって、土地の評価額は1億円×(1-0.8)=2千万円となります。これで相続財産の評価額は家2000万円+土地2000万円=4000万円≦8000万円(基礎控除)となり、晴れて相続税は発生しないことになります。

このほかにも相続する土地において引き続き商売をする等の特別な事情がある場合には一定の要件のもと、評価を減らすことができます。ただし、相続税が発生しない場合でも小規模宅地の特例を適用してはじめて相続税が発生しない場合には相続税の申告はしなくてはいけませんので注意してください。

★取引相場のない株式の評価

上場株には株価があるので、相続開始日の株価が相続財産となるため単純明快ですが、では取引相場のない株式の場合はどうでしょう?

例えば亡くなった父(被相続人)が、生前に会社(出資金1000万円)を設立、運営していた場合、この父の所有していた会社株の評価は1000万円なのでしょうか?

答えはNOです。この会社がどれくらいの財産があるか、あるいはこの会社の類似業種の株価はいくらであるか等を考慮して計算しなくてはなりません。あまり気にしていなかったものの、いざ評価額を計算してみたら数千万円に及んでしまったということも十分にありえます。

有効な相続対策って何?

相続はお金が絡むため、いざ相続が発生したとたん、今まで仲の良かった親戚が憎しみあうこともあります。そうならないために相続前にしっかりと話をまとめることが相続対策です。相続対策を行うことで節税効果も期待できます。

相続対策としてポピュラーな方法を紹介してみたいと思います。

★養子をたてる

相続税法上、養子は1人までは相続人としてカウントできます。

たとえば父(被相続人)の評価計算後の財産総額が3億円で、これを長男、二男、三男の3名で相続する場合(パターンA)と、養子を加えた4名で相続する場合(パターンB)とでは、税額はいくら違うでしょうか?

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上記の税率表にあてはめると、

パターンA
課税遺産額(3億円)-基礎控除額(5000万円+1000万円×3)=2億2000万円
2億2000万円×1/2=1億1000万円
(1億1000万円×40%-1700万円)×3=8100万円

パターンB
課税遺産額(3億円)-基礎控除額(5000万円+1000万円×4)=2億1000万円
2億1000万円×1/3=7000万円
(7000万円×30%-700万円)×4=5600万円

養子一人の違いで相続税額は8100万円―5600万円=2500万円異なってくるのです。相続財産が増えれば増えるほどこの差は大きくなります。

江戸川区で借入を考えている方へ

通常、銀行へ融資を申し込んだ場合、三期連続黒字が最低条件であるケースが多いです。起業したばかりの場合、このハードルが越えられず困っている方は多いかと思われます。そんな場合は江戸川区の中小企業事業資金融資制度を利用されることをお勧めします。

この制度は、江戸川区内の中小企業者の経営の安定を図るため、借入のハードルを低くしているのです。具体的には金利の負担を軽減するための融資利用者へ助成や補助があります。

まずは連絡し、概要をしっかりと聞いてみるとよいでしょう。

江戸川区産業振興課

 〒132-8501 江戸川区中央1-4-1 TEL:03-3652-1151 内線2745~2747
 E-mail: webmaster@ei-net.city.edogawa.tokyo.jp

独立開業支援

税理士法人安井会計事務所は独立開業を考えている方を支援します

・今の会社を辞めて独立開業して自分の可能性を伸ばしたい。
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そんなあなたの背中を税理士法人安井会計事務所が後押しいたします。

独立開業のメリット/デメリット

独立開業のメリットとしては、

・上司とのしがらみがなく仕事ができる
・収入の管理が自分でできる
・業務に関する意思決定を自分の判断で行える
・自分のペースで仕事ができる
・定年がない

といった点が挙げられます。

逆に、独立開業のデメリットとしては、

・責任がすべて自分にのしかかる
・自分の専門分野以外にも、経理や資金繰り、雇用問題等、会社経営についても視野に入れなければならない

といった点が挙げられます。

独立開業をするにあたり考えなければならないこと

当たり前のことですが、まず最優先に考えなければならないことは「採算がとれる事業かどうか」でしょう。せっかく独立開業するからには、採算がとれなければ意味がありません。企業の目的は「経済活動による利潤の追求」です。すなわち、仮に自分のやりたいことを自分の責任で行えたとしても、そこから収入を得て生活ができなければ意味がありません。目的がボランティアならば話は別ですが、せっかく独立したからには「独立してよかった」と心から思いたいものです。「こんなことなら会社にとどまっておけばよかった。」と後悔しないためにも、まずは今後の事業計画をしっかりと立てることです。

では、具体的にどのように事業計画を立てればいいでしょうか。ほんの一例をあげてみたいと思います。

例えば江戸川区の一之江駅周辺にてラーメン屋を開業したい場合なら、収入見込額(一日何人くらいの集客が見込めて、一人当たりいくらくらいの売り上げが見込めるか)を把握します。次に支出見込額を把握します。この支出見込額には、利益が生じなくても必ず発生する固定費(家賃)と、売上に応じて増加する変動費(仕入)の二種類があります。これらを年ベースに換算したらいくらくらいの利益が上がるかや、これだけの事業をするにあたり大体いくらくらいの予算が必要かを算出します。

ある程度の概要をつかんだら次はいよいよ開業です。

会社設立か個人事業の開業か

開業には大きく分けて会社設立と個人事業の二種類があります。

会社は個人事業に比べて社会的な信用があるため、この先新規顧客を開拓していく予定があるのであれば会社を設立するほうがいいでしょう。逆に、既存の固定客が確保されており、今後事業規模の拡大を考えていないのであれば、個人事業のほうが機動性に富んでいるでしょう。

会社での事業運営は個人事業に比べて公的機関への申告や手続きが数段複雑であり、制約も多いので、安易な気持ちで会社を作ってしまうのは非常に危険なことです。万が一、会社運営がうまくいかなかった場合、会社を解散する手続きも容易ではありません。かといってそのまま放置することもできません。解散しない限りは申告義務は存在し続けます。(原則的には会社に利益が発生しなくても法人住民税は納税する義務があるのです。)

したがって、独立開業される方の多くが個人事業で2~3年間営業し、ある程度概要をつかんだ後に会社を設立されています。

税金面のことを考えると、売上や事業形態によって変化するため、どちらが得かは一概には言えません。一定の条件をクリアできれば会社設立をしたほうが得をする場合もあります。詳しくはこちら

開業をするにあたり必要な資金

開業をするにあたっては必ず資金が必要となります。上記のラーメン屋さんの例ならば、店舗を借りるのに必要な敷金や礼金、あるいは店舗改装費、用具一式をそろえる費用等です。会社を設立する場合ならさらに会社設立費用がかかります。(大体10万円~40万円くらい)

これらの資金を自己資金で賄えるならよいのですが、それができない場合は、いきなり金融機関へ借り入れをするのではなく、まずは親戚等、協力してもらえる人をあたりましょう。金融機関に支払う利息も馬鹿にはなりません。どうしても借入をしなくてはならない場合は、商工会議所や市区町村を通して借り入れをすると、金融機関に比べて利息が安く済むためお得です。

会社設立を考えている方へ

会社設立を考えている方には読んでいただきたいお得な情報です

<税理士法人安井会計事務所に会社設立を依頼された場合のメリット>

一般的に会社設立といえば、「法人設立登記申請を行うこと」ですが、税理士法人安井会計事務所に会社設立をご依頼いただいた場合、単に会社設立の手続きを済ませるだけでなく設立後の各種公的機関への設立届出申請から帳簿記帳まで責任をもって行います。さらに、お客様のご希望があれば、ご自身で会計ソフトに仕訳入力できるよう、会計ソフトの導入及び入力方法の指導もいたします。(入力については簿記の知識がなくても簡単に行えます。)なお、導入にあたってお客様にご負担いただくのはソフト代代金のみです。出張料や導入手数料はいただきません。

<節税のための会社設立とは>

会社法が新しくなってから、資本金1円でも会社が作れるようになり、「会社設立」という行為が私たちにとってグッと身近になりました。しかし法人ということからもわかるように、会社は法律上の権利義務が与えられた「人」なのです。人であるからには権利だけでなく義務が発生します。もちろん納税の義務も発生します。

具体的に説明すると、個人事業を営んでいる方には、所得税や住民税が発生します。その方が会社を設立して社長となった場合には、社長として会社からもらう役員報酬に所得税や住民税がかかるほか、法人自体にも法人税や住民税がかかります。

さらに掘り下げますと、個人に対する所得税は収入に応じて5%~40%、住民税は収入に対して一律10%かかります。一方、法人の場合は収入に対して法人税、住民税合わせると約40%かかります。

また、個人事業主には青色申告特別控除や、交際費の計上が全額認められるのに対し、法人にはこのような特典がありません。

以上の点をふまえると、一般的には個人事業主として事業を営むほうが会社設立をするよりもトータル的に見て税金が安く済むケースが多いです。

ただし、うまくやれば会社設立をしたほうが個人事業よりも税金面で得をする場合もあります。それは、給与所得控除の活用です。

会社設立をした場合、社長個人が得る所得形態は事業所得から給与所得に変わります。給与所得には「給与所得控除」という控除項目が存在します。これは、実際に発生していないにもかかわらず経費として控除できる給与所得ならではの特典です。世間でサラリーマン優遇税制といわれている理由がこの給与所得控除の存在です。当該控除額は、給与の額面によって金額が異なりますのでくわしくはこちらを参照してください。これをふまえた上で、実際に会社に利益が出ないようギリギリまで役員報酬をとるのであれば、個人事業主として事業をするよりも法人を設立したほうがトータル的に考えて税金面で得をするのです。これが世間で言う「節税のための会社設立」です。

だったら、つべこべ言わず最初からそのやり方でやればいいではないか、と普通考えますよね?しかし敵もさる者、国はこの点に着目し、一定の条件のもと、オーナー会社に関しては経営者の役員報酬と会社の利益を合計した金額が1600万円以上の場合、経営者の役員報酬に対する給与所得控除を会社の益金にプラスするという非常に厳しいしばりが去年制定されてしまいました。つまり簡単に言うと、節税のためのハードルが高くなったのです。

会社設立の目的が節税の方は上記の点をよく注意してください。

<どういう目的で会社設立をするか>

次に「どういう目的で会社設立をするか?」を見てみましょう。一般的に会社設立の目的といえば、

1、顧客開拓に向けて信用を得るため
2、事業規模の拡大のため
3、取引先との都合上、会社組織にしてくれと頼まれたため
4、事業継承がスムーズに行えるため
5、節税のため

の5つが挙げられます。対外的な信用問題がウェイトを大きく占める順に上から並べてみました。

最近では会社設立といえば、株式会社か合同会社を設立するケースがほとんどですが、合同会社は歴史の浅い会社ですので、対外的な信用問題を考えると、株式会社>合同会社となります。(※「新しい取引先の会社名が合同会社△△なんですけど、信用していいですかねぇ?」という相談を受けたことがあります。数ではまだ圧倒的に株式会社が多いため、このような考えをされる方もいらっしゃるのです。)

また、会社設立に関する費用面では、最低でも15万円合同会社のほうが安く設立できるため、株式会社<合同会社となります。

さらに、株式会社に関しては、少なくとも10年に一回の役員変更登記や公告の公示をする必要がありますが、合同会社にはこれがないため、設立後の煩雑性を考慮すると、株式会社<合同会社となります。

追記ですが、代表者の肩書は、株式会社の場合おなじみの「代表取締役」であるのに対し、合同会社の場合は「代表社員」です。

以上の点を考慮してどういう形態で会社を作るのがベストかを考るといいでしょう。

資本金1円でも会社は設立できます

かつては、株式会社は最低1000万円、有限会社は最低300万円の資本金が必要でしたが、会社法が変わり、資本金は1円からでも設立することができるようになりました。ただし、資本金は会社の信用度の数値と表裏一体の関係にあります。したがって、新規顧客を拡大する目的で設立する場合にはおすすめはできません。逆に、完全に節税目的のためだけに既存の事業を法人化する場合には有用であるといえるでしょう。

最初の2年間消費税を支払わなくて済む方法

まず、消費税の仕組みを簡単に説明します。

消費税は、原則として事業主の一年間の売上から、消費税のかかる経費(従業員に支払う給料や保険金には消費税がかかりません。)を差し引いた差額の5%を国に納税することとなっています。

日本国内で商売をするからには多くの場合消費税が発生します。「うちはお客さんから消費税をとっていない」と言っても通じません。建前上、消費税をとっていなくても売上に内税として消費税が含まれているものと解釈しなくてはならないのです。じゃあ商売をしている以上は消費税を納税しなければならないのかといえばそんなことはありません。売上が1000万円を超えた翌々年からはじめて消費税の納申告税義務は発生するのです。ただし、会社設立時の資本金が1000万円以上の会社は売上が1000万円を超えているいないにかかわらず、申告納税義務があるのです。

したがって、開業資金として1000万円必要でなおかつ消費税を払いたくない場合は、資本金を1000万円未満にし、それ以上資金が必要な場合は、社長が会社にお金を貸すという形をとればよいのです。

また、例外的に売上が年間5000万円以下の場合は、下記のA、Bを比較して有利な方を支払うことも認められています。

A 売上と経費の差額の5%
B 売上のうち、業種ごとに国によって定められたパーセンテージをかけた金額の5%

ただし、この制度を利用するには定められた期限までに届け出を提出しなければなりません。もしこの届出書を提出し忘れた場合、かなりの消費税額を損してしまうことになりますので注意してください。

申告期限が迫っている方へ

申告期限を目前にしながら何の準備もされてない方へ

そんな方のために当事務所は、「お急ぎ申告書作成サービス」を行っております。最初の打ち合わせから税務署へ申告書の提出を完了させるまで、およそ10日で仕上げられるよう、全力でサポートいたします。

(例)平成19年10月31日決算(申告期限は12月31日)の会社が、12月15日にご依頼いただいた場合

12月15日 打ち合わせ

お客様から領収書、請求書、通帳のコピー等申告書作成に必要な資料をお預かりし、データー入力を行います。

12月25日 申告書完成、直ちに税務署へ申告書を提出

お客様へ納付書をお渡しします。

「とにかく、急いで申告書を期限までに間に合わせてほしい」そんな方は至急ご連絡ください。

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