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相続税の基礎の基礎

相続税の概要

相続とは、「法律で、人が死亡した場合に、その者と一定の親族関係にある者が財産上の権利・義務を承継すること。」を言います。また、相続税は、財産上の権利から義務(借金等)を差し引いた残額が一定額を超えた場合に発生します。この一定額(基礎控除といいます)の算出方法は、5000万円+相続人の人数×1000万円です。 たとえば、父(被相続人)が亡くなり、長男、二男、三男の3人が相続人場合、基礎控除の金額は、5000万円+相続人(3人)×1000万円=8000万円となります。したがって、父の財産が8000円以上なければ相続税はかかりません。ここで財産といっても、貯金ならば●●円といったように金額が明確になっていますが、相続財産の評価額を算定しなければならないものあります。以下に代表例を紹介したいと思います。

★不動産の評価

例えば家ならば毎年都道府県が算定する固定資産評価額が相続税評価額となります。厄介なのが土地の評価です。

土地の評価には様々な方法がありますが、通常は路線価をもとに算定します。ここで路線価とは、国税庁が毎年8月に発表する道路に付された1㎡あたりの価格のことを言います。各道路に●●円と値段が付されているので、お住まいの地域はどうなっているか一度調べてみるといいでしょう。国税庁の路線価情報はこちら

土地は形によって使い勝手があります。また、場所によっては建物が建てられない等、使用用途が制限されているところがあります。したがって、同じ路線価地域でもこのような個別の事情を考慮して路線価を調整する必要があります。使い勝手がいい場合は路線価に一定の率を上乗せし、逆の場合や用途が制限されている場合には一定の率を控除します。最終的に調整した路線価に土地の面積をかけたものが相続税評価額となります。

ここで、亡くなった父(被相続人)の所有する財産を評価してみたところ、自宅が2000万円、土地(200㎡)が1億円の合計1億2千万円で、基礎控除8000万円を超えているとしましょう。相続人に手持ちの預貯金はないと仮定した場合、同居している長男は相続税を支払うために住んでいた家を手放さなければならないのでしょうか?

答えはNOです。相続税を払うために住む家を手放させるほど国は鬼ではありません。一定の要件のもと、そこに引き続き相続人が住む場合は通常に評価した価格に特定の率をかけて土地の価格を低く評価することを認めています。この場合はなんと80%の評価減ができるのです。(これを小規模宅地の特例といいます。)したがって、土地の評価額は1億円×(1-0.8)=2千万円となります。これで相続財産の評価額は家2000万円+土地2000万円=4000万円≦8000万円(基礎控除)となり、晴れて相続税は発生しないことになります。

このほかにも相続する土地において引き続き商売をする等の特別な事情がある場合には一定の要件のもと、評価を減らすことができます。ただし、相続税が発生しない場合でも小規模宅地の特例を適用してはじめて相続税が発生しない場合には相続税の申告はしなくてはいけませんので注意してください。

★取引相場のない株式の評価

上場株には株価があるので、相続開始日の株価が相続財産となるため単純明快ですが、では取引相場のない株式の場合はどうでしょう?

例えば亡くなった父(被相続人)が、生前に会社(出資金1000万円)を設立、運営していた場合、この父の所有していた会社株の評価は1000万円なのでしょうか?

答えはNOです。この会社がどれくらいの財産があるか、あるいはこの会社の類似業種の株価はいくらであるか等を考慮して計算しなくてはなりません。あまり気にしていなかったものの、いざ評価額を計算してみたら数千万円に及んでしまったということも十分にありえます。

有効な相続対策って何?

相続はお金が絡むため、いざ相続が発生したとたん、今まで仲の良かった親戚が憎しみあうこともあります。そうならないために相続前にしっかりと話をまとめることが相続対策です。相続対策を行うことで節税効果も期待できます。

相続対策としてポピュラーな方法を紹介してみたいと思います。

★養子をたてる

相続税法上、養子は1人までは相続人としてカウントできます。

たとえば父(被相続人)の評価計算後の財産総額が3億円で、これを長男、二男、三男の3名で相続する場合(パターンA)と、養子を加えた4名で相続する場合(パターンB)とでは、税額はいくら違うでしょうか?

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上記の税率表にあてはめると、

パターンA
課税遺産額(3億円)-基礎控除額(5000万円+1000万円×3)=2億2000万円
2億2000万円×1/2=1億1000万円
(1億1000万円×40%-1700万円)×3=8100万円

パターンB
課税遺産額(3億円)-基礎控除額(5000万円+1000万円×4)=2億1000万円
2億1000万円×1/3=7000万円
(7000万円×30%-700万円)×4=5600万円

養子一人の違いで相続税額は8100万円―5600万円=2500万円異なってくるのです。相続財産が増えれば増えるほどこの差は大きくなります。

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