江戸川区の税理士秦慎一郎が日々の出来事を書き綴る日記です。
今日、個人で不動産貸付をしているお客さんからこんな相談を受けました。
「銀行の借入金を手持ちのお金で返そうと思って、銀行の担当者にその旨を伝えたところ、『相続のときに借入金があると得なので今は返さないほうがいいですよ』って言われたんですけどどうなんでしょうかねえ?」
これを聞いたとき、びっくりしたというか呆れました。借入金というのは確かに相続の際、相続財産からマイナスできるのですが、その借入金を返せるお金があるのならばまったく意味がありません。
たとえばAさんの財産が①土地1億円②手持ち現金2000万円③借入金2000万円あったとします。
仮にAさんが現時点で亡くなった場合、相続財産は①+②-③=1億円です。
一方、Aさんが借入金を完済した後に亡くなった場合、相続財産はやはり1億円です。
つまり、こういう場合は借入金があってもなくても一緒なのです。銀行にとっては長く借りてくれればくれるだけ利息の収入があるわけですから都合がいいのです。逆に借りる側にとっては利息の支払い損です。それを「相続のとき得だからと」嘘の理由で言いくるめるのはまさに詐欺です。
聞くところによるとこのお客さん、数年前から借入金を余裕で返せるのに、返済したい旨を申し出るたびに担当者にこのようなことを言われ続けたんだとか。相当悪質ですよね。
銀行の営業マンがこういうことを平気で言うってことが信じられません。上からの指導なのでしょうか?担当者の名前を聞いて上に文句のひとつくらい言ってやりたい気分です。
世の中、気づかないで余計な利息を支払っている人はほかにもたくさんいるんでしょうね。
「江戸川区の若手税理士日記」税理士法人安井会計事務所 秦慎一郎
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