江戸川区の税理士秦慎一郎が日々の出来事を書き綴る日記です。
確定申告もあと一週間です。
今回は寡婦控除について書きたいと思います。
細かい要件はいろいろありますがそれは省略して説明しますと、一般的には寡婦控除とは、「夫と離婚または死別してから再婚をしていない方で一定の要件を満たしている人に認められた控除」のことを言います。なお、控除金額は27万円です。
この一定の要件とは次のとおりです。
離婚している人→扶養親族がいると認められる。さらに、合計所得金額が500万円以下だと27万円の控除が35万円にアップする(特別寡婦控除)。
死別している人→①扶養親族がいなくても合計所得金額が500万円以下だと認められ、さらに扶養親族がいると27万円の控除が35万円にアップする(特別寡婦控除)。②合計所得金額が500万円超であっても扶養親族がいると認められる。
ここでポイントなのが離婚している人は扶養親族がいないと全く認められませんが、死別している人は扶養親族がいなくても合計所得が500万円以下ならば認められるという点です。前から疑問なのですが、なぜ離婚している人と死別している人とで扱いが違うのでしょうかね。
ちなみに寡夫控除というのもあります。(寡婦、寡夫どちらも読みは「かふ」なので紛らわしため後者をあえて「かおっと」と読む方もいらっしゃいます。)
寡夫控除とは、「妻と離婚または死別してから再婚をしていない方で一定の要件を満たしている人に認められた控除」なのですが、寡婦控除に比べて要件が厳しいです。具体的には、「合計所得金額が500万円以下であり、なおかつ子供を扶養していること(親の扶養はダメ)」です。ちなみに特別寡夫控除なるものは存在しません。男に対して厳しい法律ですね。
それにしてもこれらの規定、本当にややこしいですよね。書いている自分でさえも混乱してきます。なぜこんなにややこしく作ってあるのでしょうか。そのためか、本当は適用を受けられるにもかかわらず、自分が受けられることを知らずにいる人はけっこうたくさんいるそうです。
ちなみに寡婦(夫)控除は、結婚はしていないが子供がいる親にはまったく適用がありません。差別だらけの不平等な規定だと思います。もうちょっとわかりやすくてなおかつ時代の流れに適応した規定に変更してもらいたいものです。だいいち、寡婦なんて言葉、日常で滅多にでてきませんし。例えば母子(父子)家庭なら全員適用される「母子(父子)家庭控除」なんて個人的にはいいと思うのですが、どうでしょう?
「江戸川区の若手税理士日記」税理士法人安井会計事務所 秦慎一郎
![]()
COPYRIGHT 2007 江戸川区の税理士・公認会計士 税理士法人安井会計事務所 ALL RIGHTS RESERVED.