江戸川区の若手税理士日記

江戸川区の税理士秦慎一郎が日々の出来事を書き綴る日記です。

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確定申告終了[2008/03/17]

今日で確定申告も終わりです。確定申告期間中は毎年のことながら慌ただしく気分的に落ち着きませんので、春の訪れを実感している心の余裕がありません。確定申告が終わってようやく春を実感できるのです。

うちの職場では今年から電子申告を導入しましたが、基本的には江戸川北税務署管轄内のお客さんには従来どおり紙の申告をし、遠方のお客さんに対して電子申告をするという方針でした。

電子申告での受け付けの場合、税務署からのデータ受信通知のコピーが従来の紙での申告の際に税務署の窓口で押してもらう収受印と同じ役割をするのですが、まだそれほど普及していないため、このシステムをいまいち理解していない方もいらっしゃるようです。とあるお客さんは、子供の通う保育園に電子申告による確定申告書の控えを提出したら、収受印がないからという理由で突っ返されたんだとか。

普及するまであと何年かかるんでしょうかね。来年はもうちょっと使いやすくなってるといいのですが・・・・

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寡婦控除[2008/03/10]

確定申告もあと一週間です。

今回は寡婦控除について書きたいと思います。

細かい要件はいろいろありますがそれは省略して説明しますと、一般的には寡婦控除とは、「夫と離婚または死別してから再婚をしていない方で一定の要件を満たしている人に認められた控除」のことを言います。なお、控除金額は27万円です。

この一定の要件とは次のとおりです。

離婚している人→扶養親族がいると認められる。さらに、合計所得金額が500万円以下だと27万円の控除が35万円にアップする(特別寡婦控除)。

死別している人→①扶養親族がいなくても合計所得金額が500万円以下だと認められ、さらに扶養親族がいると27万円の控除が35万円にアップする(特別寡婦控除)。②合計所得金額が500万円超であっても扶養親族がいると認められる。

ここでポイントなのが離婚している人は扶養親族がいないと全く認められませんが、死別している人は扶養親族がいなくても合計所得が500万円以下ならば認められるという点です。前から疑問なのですが、なぜ離婚している人と死別している人とで扱いが違うのでしょうかね。

ちなみに寡夫控除というのもあります。(寡婦、寡夫どちらも読みは「かふ」なので紛らわしため後者をあえて「かおっと」と読む方もいらっしゃいます。)

寡夫控除とは、「妻と離婚または死別してから再婚をしていない方で一定の要件を満たしている人に認められた控除」なのですが、寡婦控除に比べて要件が厳しいです。具体的には、「合計所得金額が500万円以下であり、なおかつ子供を扶養していること(親の扶養はダメ)」です。ちなみに特別寡夫控除なるものは存在しません。男に対して厳しい法律ですね。

それにしてもこれらの規定、本当にややこしいですよね。書いている自分でさえも混乱してきます。なぜこんなにややこしく作ってあるのでしょうか。そのためか、本当は適用を受けられるにもかかわらず、自分が受けられることを知らずにいる人はけっこうたくさんいるそうです。

ちなみに寡婦(夫)控除は、結婚はしていないが子供がいる親にはまったく適用がありません。差別だらけの不平等な規定だと思います。もうちょっとわかりやすくてなおかつ時代の流れに適応した規定に変更してもらいたいものです。だいいち、寡婦なんて言葉、日常で滅多にでてきませんし。例えば母子(父子)家庭なら全員適用される「母子(父子)家庭控除」なんて個人的にはいいと思うのですが、どうでしょう?

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税務相談[2008/02/20]

現在、確定申告の真っ最中です。非常に忙しい毎日を送っております。

職場内の顧問先に対する業務だけでなく、確定申告無料相談会に駆り出されるので大変です。

税務相談は、報酬の有無にかかわらず、税理士しか応じることができないと、税理士法で定められています。その道の専門家以外の人が他人の税務相談にのって、もし間違えでもしたらお金にかかわることですし、混乱を招くからでしょうか。個人的には自己責任なような気もしますが・・・

数年前まで、区役所職員等がこの確定申告の忙しい時期に限って特別に税務相談に応じることができる「臨税」なる特例が設けられていましたが、廃止されてしまいました。個人的には廃止しないでほしかったような気もしますが・・・

たまにインターネット上でのQ&Aサイトを見ていると、税務相談のやりとりがあります。あきらかに税理士でない方が答えていらっしゃる場合がありますが、現行の税理士法に照らし合わせると、これは思いっきり税理士法違反ということになってしまいますよね。答えれば答えるほどポイントがたまるようなシステムのサイトでは、特定の方が頻繁に答えてらっしゃいますが、これは犯罪を重ねていると解釈していいのでしょうか。なんかちょっと複雑です。

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帳簿について[2008/02/13]

今年の一月から独立した先輩が、自分で記帳をできるようになりたいとのことだったので、ちょこっとアドバイスをするため新小岩の先輩宅へ。

このご時世、帳簿の記録手段は、会計ソフトを使うケースがほとんどなんですが、まだ独立したばかりでソフトを使うほどでもないとのことだったので、原始的に帳簿手書き記入する方法を伝授してきました。

帳簿をつける際のアドバイスですが、領収書はノートに張り付けるとよいです。毎日領収書が増えるたびにノートに張り付ければ自動的に日付順に並びますし、無くすこともありません。

それにしても手書きでの記入することはなんと面倒くさいことでしょう。そういえば自筆で仕訳を書いて帳簿を記入したのは試験勉強以来です。でも昔はすべて手書きだったんですよね。うちのお客さんに、すべて手書きで総勘定元帳を作成される方がいらっしゃるのですが、ただ頭が下がるばかりです。普段仕事ではパソコンでの入力しかしていないので原点を忘れかけていました。

自筆とまではいきませんが、最近、お客さんでも自分で帳簿を付けられるようになりたいと希望される方が多いです。

簿記や財務諸表を見る力って社会に出て非常に役に立つことですよね。覚えたいと思っている方は多いはずです。基礎的な部分だけでも義務教育に取り入れればいいのにと思います。といっても日本の教育カリキュラムの現状では到底無理でしょうけど。

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電子申告[2008/02/03]

いよいよ確定申告の月に突入しました。

今年の確定申告の目玉はなんといっても、「住基カードを取得して来年までに電子申告すれば1回だけ所得税5000円が還付される」という制度です。

先日、税理士会の研修でも話題になったのですが、これは住基カードを導入するにあたり巨額の資金を導入したにもかかわらず、住基カードがたいして普及しなかったため、なんとか普及させようと総務省が苦肉の策で考え付いた案なんだとか。

なぜ5000円の還付かというと、電子申告用の住基カードを作るのに1000円かかり、さらにこのカードに記憶された情報を読み取るためのカードリーダーの販売価格が約4000円だからです。ちなみに簡単な申告でしたら税務署で受け付けてくれるので、カードリーダーを買わずに住基カードだけを作って申告資料とともに税務署へ持っていけば4000円は浮きます。

毎年この時期になると山のように積み重なる書類が電子申告によって解消されるわけですから税務署職員にっては非常にありがたい話です。しかし、いちいち納税者が税務署職員の事務作業の効率化のためにお金を払って導入してくれるとはとうてい考えられません。

つまり今回の5000円還付という特典は、税金の無駄遣いとの非難を受けたくない総務省と、納税者の納得のもとに作業の効率化を図りたい国税庁との利害関係が一致したことにより生まれた産物なのです。

国税庁の電子申告システムは歴史が浅いためまだ発展途上です。したがって、納税者がいざ住基カードとカードリーダーを取得したとしてもすぐ簡単に使いこなせるかといえば答えはNOです。むしろ、はっきりいってしまうと使い勝手が非常に悪いです。

しかしこれでは我々税理士は仕事になりませんから、お金をかけて使い勝手のよい市販の電子申告用のソフトを導入するわけです。うちの事務所も例にもれずしっかりと準備をしました。時代の流れには逆らえないものです。

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